
答えは本当!
基本的に、チャットレディが扶養内で稼げる金額は「所得48万円まで」です。
ここで言う「所得」とは、実際の収入(稼ぎ)から必要経費を引いた金額のこと。
つまり、稼いだ金額そのものではなく、「儲け」に近いイメージです。
この範囲であれば、親や配偶者の扶養に入りながらチャットレディとして活動できます。
ただし、一定の手続きを行えば、最大で「65万円」まで扶養に入ったまま稼げるケースもあります。
この記事では、「チャットレディと48万円の壁」について、収入と所得の違いを踏まえながら、扶養との関係をわかりやすく解説していきます。
チャットレディの扶養ラインは「所得48万円」
チャットレディとしてもらう報酬は、バイトなどで会社からもらう「給与(所得)」ではなく、業務を委託されて個人事業として稼いだ「事業所得」として扱われるのが一般的です。
事業所得の場合は、年間の所得が48万円以下であれば、親や配偶者の扶養に入りながらチャットレディとして働くことができます。
ちなみに、所得とは「1月1日から12月31日までに稼いだ金額(収入)− 経費」を指します。
そのため、衣装代や配信機材などに経費がかかっていれば、収入(稼ぎ)が48万円を超えていても、所得が48万円以内に収まっていれば扶養に入ったままで問題ありません。
48万円を超えるとどうなる?65万円までOKなケースも
所得が48万円を超えると、親や配偶者の扶養から外れてしまう可能性があります。

その場合、自分自身に住民税や所得税がかかるだけでなく、扶養している側の税金にも影響が出るため注意が必要です。
ただし、ある条件を満たせば、最大65万円まで扶養の範囲で働けるケースもあります。
これは「青色申告特別控除」と呼ばれる制度で、開業届を出し、帳簿をつけて青色申告を行うことで適用されます。
とはいえ、青色申告には事前の手続きや経理管理が必要なので、初めてチャットレディを始める方にはかなりハードルが高めです。
まずは、所得48万円以内を目安にして始めるのが安心です。
なお、税制上の扶養(扶養控除)は、親や配偶者が年末調整や確定申告で申請するものです。
所得が48万円を超えているのに申告せずにいると、扶養している側が「虚偽の申告」をしたと見なされる可能性もあります。
最悪の場合、税務署から親や配偶者の勤務先に連絡が行く場合もあるため、稼ぎが増えそうなときは必ず事前に伝えるようにしましょう。
扶養の48万円と確定申告は別の話
「扶養に入れるかどうか」と「確定申告が必要かどうか」は、実は別の話になります。
確定申告は基本的には所得が48万円以下であれば不要です。
しかし、本業がある会社員の方が副業でチャットレディをしている場合、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になるケースがあります。
一方で、扶養の判定は、チャットレディの報酬が「事業所得」として扱われる場合、「所得が48万円以下かどうか」が使われます。
最初にも書いたように、所得が48万円以下であれば、確定申告は絶対に必要というわけではありません。
ですが、売上や経費の証明ができるようにするためにも、白色申告をしておくことをおすすめします。
しっかり申告しておくことで、後からトラブルを避けやすくなります。
まとめ
チャットレディとして扶養内で働きたい場合、目安となるのは所得48万円以内です。
多くのケースで報酬は「事業所得」として扱われるため、給与の103万円ルールではなく、48万円が基準になる点に注意しましょう。
また、確定申告が必須になる条件とは別に、扶養に入れるかどうかの判定は独立して行われます。
「確定申告が不要=扶養も問題なし」と思い込むのは危険です。
ポイントを整理すると、以下のとおりです。
- チャットレディの報酬は「事業所得」扱いが一般的
- 扶養に入るための基準は「所得48万円以内」
- 所得=収入 − 経費(衣装代・機材代など)で計算
- 確定申告と扶養の基準は別。両方を理解しておくことが大切
- 所得が少なくても、白色申告で記録を残しておくのがおすすめ
まずは48万円以内で収めることを意識しながらスタートし、慣れてきたら青色申告や控除の活用も視野に入れていくと安心です。
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